クラブ員規則
(名称)
第1条
本クラブは、特定非営利活動法人かながわクラブが運営するサッカークラブであり、かながわクラブ(以下、本クラブという)と称する。
(事務局)
第2条
本クラブの事務局(以下、クラブ事務局という)は、特定非営利活動法人かながわクラブ事務局内に置く。
(目的)
第3条
本クラブは、スポーツの振興及び子どもの健全育成に寄与することを目的として運営される。
(クラブ員)
第4条
本クラブのクラブ員は、サッカーを通じて健全な心身の発達とクラブ員相互の親睦を図るものとし、以下の区分により運営される。
(1) 幼児・小学生
(2)
ジュニアユース(中学生)
(3) ユース(高校生)
(4) トップ(高校卒業以上の年代)
(5) パパス(壮年男子)
(6)
ミストラル(女性)
(入部)
第5条
クラブ員として入部を希望する者は、新規登録申込用紙に必要事項を記入し、事務手数料と2か月分のクラブ費を添えて、クラブ事務局に申し込まなければならない。
2
入部の承認は、クラブ事務局が行う。
3
入部の時期については、原則として新規登録申込用紙の提出が毎月14日以前の場合は申込月の入部とし、15日以降の場合は翌月の入部とする。
(クラブ費)
第6条
クラブ員は別に定めるクラブ費、事務手数料を納入しなければならない。クラブ費は1か月分を前納する。
但し、クラブ員が、休部の届出をし、クラブ事務局で承認された場合は、この限りではない。
(退部)
第7条
退部を希望するクラブ員は、クラブ事務局に届け出て、承認を得なければならない。
2
退部の時期については、届出が毎月15日以前の場合は届出月の退部とし、16日以降の場合は翌月の退部とする。
3
休部が1年以上続いたとき、又は、クラブ員が死亡したときは、退部の届出があったものとみなすことができる。
(除名)
第8条
クラブ員に次の行為があるとき、特定非営利活動法人かながわクラブ理事会の議を経て、これを除名することができる。
(1)
クラブ費を1年以上滞納したとき
(2) クラブ事務局に無断で2か月以上、本クラブの活動に参加しないとき
(3)
本クラブの名誉を毀損し、または、秩序を乱したとき
(クラブ費の不返還)
第9条
退部又は除名された会員が、すでに納入したクラブ費、事務手数料等の金品は、これを一切返還しない。
(幹事会)
第10条
本クラブに幹事会を置く。
2 幹事会は、本クラブの幼児・小学生の運営に関し必要な事項を調整する。
3
幹事会は、幹事、クラブ事務局及びコーチングスタッフをもって構成する。
4
幹事会は、原則として毎月第1日曜日に開催するものとする。
(幹事)
第11条
幹事は、本クラブの幼児・小学生のクラブ員の保護者の中から各学年ごとに若干名を互選する。
(附則)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。